新潟ろうきん 夢咲Club規約

第1章 総則

(名 称)

第1条この会は、「新潟ろうきん夢咲Club」という。

(事務所)

第2条この会は、主たる事務所を新潟県新潟市に置く。

第2章 目的および事業

(目 的)

第3条この会は、会員相互の親睦をはかるとともに、会が行う会員のための福利共済活動を通じて会員の経済的地位の向上に資することを目的とする。

(活 動)

第4条この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
  (1)新潟県労働金庫を中心に、その他団体が行う勤労者福祉事業の利用をはかること。
  (2)会員の生活の向上および相互の親睦をはかること。
  (3)会員の福祉活動に関する知識の向上をはかること。
  (4)その他、この会の目的達成に必要なこと。
 2 前項の活動については、新潟県内において行うものとする。

第3章 会員

(会 員)

第5条 この会に加入できる者は新潟県労働金庫と取引がある、あるいは取引を予定している者でかつ以下の加入条件を満たす15歳以上の者とする。
  (1)新潟県内に居住または勤務する勤労者等
  (2)将来、新潟県内に居住または勤務する意思のある者
  (3)会長が特別に認めた者
 2 会員は会の運営に対して等しく権利を有する。
 3 会員は、役員および代議員候補者となる権利と、代議員選出に関する権利を有する。

(入 会)

第6条この会に入会する者は、別に定める加入申込書を提出する。
 2 加入の承認は会長がこれを行う。

(加入金および会費)

第7条この会の加入金および会費は無料とする。

(脱退・除名)

第8条次のいずれかに該当する場合、会員はこの会を脱退するものとする。
  (1)別に定める「脱退申込書」を会長宛に提出した場合
  (2)新潟県労働金庫との取引を終了した場合
  (3)死亡した場合
 2 会員の除名は、この会の名誉を毀損し、または目的や活動に反するような行為、もしくはこの会に重大な損失を与え、または与える恐れのある行為があった等、正当な事由がある場合に限り、総代会の決議によって行うことができるものとし、除名した会員にはその旨を通知しなければならない。

(会員資格喪失に伴う権利義務)

第9条会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
 2 この会は、会員がその資格を喪失しても、既納の加入金、会費等は、これを返還しない。

(事務委託)

第10条この会の加入および脱退申込書の受付ならびに第8条第1項第2号および第3号に定める脱退要件の把握に係る情報提供等は、新潟県労働金庫との事務委託契約に基づき行う。

第4章 代議員

(代議員)

第11条この会は、新潟地区、下越地区(佐渡地区含む)、県央地区、中越地区、上越地区の県内5地区に会員から選出された代議員を置き、代議員数は合計10名とする。

(代議員の選出)

第12条代議員を選出するための選挙は役員および役員会から独立して行い、会員の過半数の賛成によって選出する。その方法は別に定める。
 2 代議員はこの会の役員、監事または使用人を兼ねることができない。

(代議員の任期)

第13条代議員の任期は1年とし再任を妨げない。なお、任期中に欠員が生じたときはこれを補充しない。ただし、臨時総代会を開催する場合は、欠員を補充する。

(代議員の報酬等)

第14条代議員は無報酬とする。
 2 前項の規定にかかわらず、代議員には費用を弁償することができる。

第5章 総代会

(構 成)

第15条総代会は、すべての代議員をもって構成する。

(権 限)

第16条総代会は、次の事項について決議する。
  (1)役員の選出または解任
  (2)規約の改廃
  (3)活動の計画
  (4)予算の計画
  (5)活動の報告
  (6)決算の報告
  (7)会の解散および残余財産の処分
  (8)その他必要と認める事項
 2 代議員は、総代会において前項の事項につき議案を提出することができる。

(開 催)

第17条総代会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。

(招 集)

第18条総代会は、役員会の決議に基づき会長が召集する。
 2 代議員は、会長に対して、総代会の目的である事項および招集の理由を示して、総代会の招集を請求することができる。

(議 長)

第19条総代会の議長は、出席代議員の中から互選で選ぶ。

(決 議)

第20条総代会の決議は、代議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第21条総代会の議事については、議事録を作成する。
 2 議事録には議長および出席した代議員のうちから選出された議事録署名人2名が、これに署名押印しなければならない。
 3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

第6章 役員

(役員の設置)

第22条この会に次の役員を置く。
  (1)会 長 1名
  (2)副会長 2名以内
  (3)幹 事 若干名
  (4)監 事 2名以内

(役員の選出)

第23条役員は、総代会の決議によって選出する。なお、役員は会の適正な運営を目的として、有識者および労働福祉団体経験者等、会員以外の者とすることができる。
 2 監事はこの会の会長・副会長・幹事または事務局員を兼ねることができない。

(会長・副会長・幹事の職務および権限)

第24条会長・副会長・幹事の職務は次のとおりとする。
  (1)会長はこの会を代表し、業務を統括する。
  (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  (3)幹事はこの会の業務に参画し、業務の執行を決定する。

(監事の職務および権限)

第25条監事はこの会の業務の執行および会計状況を監査し、その結果を総代会に報告する。
 2 監事は、いつでも役員および事務局員に対して活動の報告を求め、この会の業務および財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第26条役員の任期は1年とし再任を妨げない。なお、欠員が生じたときはこれを補充しない。
ただし、複数の欠員等により会の運営に支障が出る場合は、臨時総代会を開催して補選することができ、その任期は前任者の残余期間とする。

(報酬等)

第27条役員は、無報酬とする。
 2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

第7章 役員会

(役員会の設置)

第28条役員会は、すべての役員をもって構成する。

(権 限)

第29条役員会は、次の職務を行う。
  (1)この会の業務執行の決定
  (2 役員の職務の執行の監督
  (3)規程の制定・変更・改廃
  (4)総代会に諮る事項の決定
  (5)その他、必要と認める事項

(招 集)

第30条役員会は、会長が招集する。
 2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が役員会を招集する。
 3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって役員に通知しなければならない。

(議 長)

第31条役員会の議長は会長とする。
 2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が役員会の議長となる。

(決 議)

第32条役員会の決議は、役員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第33条役員会の議事については、議事録を作成する。
 2 出席した会長および監事1名は、前項の議事録に署名押印する。
 3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

第8章 資産および会計

(活動年度)

第34条この会の活動年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終る。

(活動計画および収支予算)

第35条この会の活動計画書および収支予算書については、役員会の承認を経て総代会の決議を得なければならない。これを変更する場合も同様とするが、経費の科目間流用など軽微な変更については会長承認を得た後に役員会に報告する。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該活動年度が終了するまでの間備え置き会員 の閲覧に供するものとする。
 3 予算の執行は総代会の決議を経て行う。ただし、当該年度の総代会開催前の支出については、その期間の前年度実績を基準に執行することができる。

(活動報告および決算)

第36条この会の活動報告および決算については、毎活動年度終了後3ヵ月以内に、次の書類を作成し、監事の監査を受けて総代会に提出しなければならない。また、活動内容を報告し、(2)から(4)までの書類については承認を受けなければならない。
  (1)活動報告
  (2)貸借対照表
  (3)正味財産増減計算書
  (4)貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
 2 前項の規定により報告または承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
 3 規約については、主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 規約の変更および解散

(規約の変更)

第37条この規約は、総代会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第38条この会は、総代会の決議を経て解散する。

(剰余金の処分制限)

第39条この会は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)

第40条この会が清算する場合において有する残余財産は、総代会の決議を経て、労働福祉団体等に贈与するものとする。

第10章 事務局

(事務局)

第42条この会に事務局を置き、事務局長1名を置く。また、必要に応じて事務局員を置くことができる。
2 事務局長および事務局員は会員以外の者とすることができる。
3 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、役員会で定める。

附則

この会の規約は1995年 2月 1日より発効する。
この会の規約は2002年 1月21日に一部改正した。
この会の規約は2002年 9月20日に一部改正した。
この会の規約は2005年 5月13日に一部改正した。
この会の規約は2010年10月27日に一部改正した。
この会の規約は2014年10月14日に一部改正した。
この会の規約は2015年 5月13日に一部改正した。
この会の規約は2016年 5月12日に一部改正した。
この会の規約は2017年10月23日に一部改正した。
この会の規約は2019年 8月 5日に一部改正した。
この会の規約は2020年 5月21日に全面改正した。
この会の規約は2022年 7月20日に一部改正した。

 2022年7月20日現在