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夢咲ACTION ご存じですか?法改正後の新ルール 電動キックボードの運転には注意が必要です

近年人気の高まる電動キックボード。2023年7月の道路交通法の改正により、一定の基準を満たせば「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば、免許がなくても運転できるようになりました。規制緩和に伴い、さらなる利用者の増加が見込まれますが、交通違反や事故件数も増加傾向にあります。昨年8月、新潟市内でも、免許が必要である電動キックボードを無免許で運転したほか、義務付けられている自賠責保険に加入していなかったとして23歳の大学生(当時)が道路交通法違反などの疑いで書類送検されました。
「特定小型原動機付自転車」の扱いを受けるための基準を満たす条件や安全に運転するために気を付けるべきポイントをご紹介します。

電動キックボードの交通違反・事故件数

電動キックボードの利用では、信号無視などの交通違反が多く検挙されています。交通事故件数は近年で大きく増加しているほか、転倒による死亡事故なども起きています。事故防止や被害軽減のためにも、交通ルールを守り、ヘルメットを着用するなど安全な利用を心がける必要があります。

特定小型原動機付自転車の検挙件数

電動キックボードに関する交通事故件数

「特定小型原動機付自転車」の扱いを受けるための条件とは?

  • 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること
  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
  • ナンバープレートを取り付けていること
条件を一つでも満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても
車両区分に応じた運転免許が必要となります。

ペダル付きバイク「モペット」も注意が必要!?

近年人気を集める電気モーターとペダルがついた二輪車「モペット」。一見、電動アシスト自転車に似ていますが、ペダルをこがなくてもモーターで走行でき、道路交通法上は「原付バイク」に分類されます。運転免許、 ナンバープレート、自賠責保険の加入が必要です。

電動キックボードを
運転する前にチェック!

特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

警察庁ホームページへのリンク

〈警察庁ホームページ〉

電動キックボードの運転には自賠責保険への加入が義務づけられています

国土交通省ホームページへのリンク

〈国土交通省ホームページ〉

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